「政策立案における国立国会図書館の役割―米国議会図書館との比較を通して」
2001年5月17日 CSIS戦略国際問題研究所 (ワシントンDC)
国会図書館 調査及び立法考査局 田辺智子氏
ただいまご紹介いただきました、田辺です。私は、日本の国立国会図書館に勤務しており
まして、国会議員の政策立案のための調査研究をしていました。現在は、2年間休職して
ジョージタウン大学で公共政策学を専攻しています。国会図書館が国会の立法活動を補佐
する役割を持っていることについては、ご存じない方が多いと思いますので、今日はその
辺をお話したいと思います。
日本人の方なら、皆さん国会図書館がどういうところかはだいたいご存知だと思うんです
ね。日本中で出版された本を集めて永久保存し、近所の図書館などで見つからない本も、
国会図書館に行けばある、という。でも、皆さんは何故この国会図書館が「国会図書館」
という名前なのか、考えてみられたことがあるでしょうか。国会図書館というのは、その
名の通り、もともと国会のためにつくられたものなんですね。
まず、国会図書館の役割が、法律でどのように定められているかをご説明します。
国会図書館の役割について定めているのは国立国会図書館法という法律ですが、
お配りした資料に、その一部を載せてあります(http://www.ndl.go.jp/ndl_frm_6.htmlで入手可)。
まず第二条に、「国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を収集し、
国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に
日本国民に対し、この法律に規定する図書館奉仕を提供することを目的とする」と
あります。つまり、国会図書館のサービスの対象は、「国会議員」、「行政及び司法の各部門」、
そして「日本国民」の三つがあるわけです。
さらに第二十一条で、国会図書館の資料は、国会の両議院・委員会・議員と行政・
司法の各部門からの要求を妨げない限りで、日本国民にこれを最大限に利用させる、とあ
りまして、国民よりは、国会と行政・司法への優先順位のほうが高くなっています。この
ため、例えば国会図書館の本というのは、一般の方に貸出しはできないのですが、国会議
員は借りることができるのです。ちょっとずるいと思われる方もあるかもしれませんが
(笑)。
では国会に対して、具体的にどのようなサービスをしているかというと、そのた
めに「調査及び立法考査局」というものを置く、と第十五条に定められています。長いの
で、私達は通常「調査局」と呼んでいるのですが、この調査局の職務としては、国会で審
議されている案件の分析・評価、国会審議に役立つ資料の収集と整理、議案起草のサービ
スの提供となっています。ここで大切なのは、調査局は、中立的な立場からこういった
サービスを行うということです。資料を収集する際には、「党派的・官僚的偏見に捉われ
ることなく」国会のために役立ち得る資料を提供することとされていますし、議案起草の
サービスについては、委員会または議員の要求のある場合に限って行うもので、調
査局はいかなる場合にも立法の発議や督促をしてはいけないとされています。この中立性
というのは、国家図書館の役割を考えるうえで非常に重要ですので、またあとで触れるこ
とにします。
国会図書館は、戦後間もない1948年に設立されています。この時期からもおわかりい
ただけるように、国会図書館は、アメリカの強い影響下でつくられました。アメリカの議
会図書館は、CRS(Congressional Research Service)という、議会のための調査部門
を持っていますが、日本の国会図書館は、この議会図書館をモデルとしてつくられたもの
なのです。今ご説明しましたように、国会図書館は国中の出版物を集めて保存するという
国の中央図書館としてフ役割と、国会のための図書館という役割の二つを合わせ持ってい
ますが、世界中を見ましても、こうした例はアメリカと日本くらいで、ほとんどの国はこ
れらの役割のために二つの別々の図書館を持っています。「調査及び立法考査局」は英語
で Research and Legislative Reference Bureau
といいますが、国会図書館設立当時
は、議会図書館のCRSに当たる部門は Legislative Reference Service
という名称に
なっていて、それを真似て日本の調査局をつくったことがうかがえます。つまり、国会図
書館とその中の調査局は、アメリカの議会図書館とCRSに対応しているのです。
次に、調査局が具体的にどのように国会のためのサービスをしているかをご説明します
と、調査局の中には、各政策分野ごとに政治議会課、行政法務課、外交防衛課、財政金融
課、経済産業課、国土交通課、農林環境課、文教科学技術課、社会労働課、海外立法情報
課の10課が置かれていて、それぞれの担当分野の調査を行っています。また、行政省庁
に匹敵する調査能力を持った調査員が必要ということで、各分野に専門調査員というのが
置かれています。
調査局全体では150人あまりの職員が働いていますが、調査を実際に
行う分野ごとの各課は、5人から11人という非常に小さいものになっています。調査局
が行う調査には2種類ありまして、私達は依頼調査と予測調査と呼んでいます。依頼調査
というのは、議員のほうから、これこれについて調べてくれ、という依頼を受けて行うも
の、予測調査というのは、こちらが自発的に、そのときどきの重要な国政課題について調
査を行うものです。依頼調査では、だいたい電話で依頼がくるのですが、その内容は本当
に様々です。本のタイトルを指定されて、それを貸出すだけのものから、あるテーマで調
査して短いレポートをまとめるといったものまであります。例として気候変動枠組
み条約の問題をあげると、地球温暖化の科学的なメカニズムについて聞かれることもあれ
ば、京都議定書の本文そのものが見たい、あるいは諸外国の取組がどのようになっている
か知りたい、など、さまざまなことを求められます。また地球温暖化問題全般の状況がコ
ンパクトにわかる資料がほしい、というような場合も多いのです。
調査依頼をその対象とする地域ごとに分けると、2割から3割が外国の事情や制度に
ついての依頼になっています。これは、国会図書館が外国の法制度や政策事情に
ついてわかるような資料をたくさん持っているためで、これが調査局の調査の特徴の
一つになっています。調査の依頼者は、衆参の議員、事務局の方、政党関係者などの
ほか、数は少ないですが行政・司法関係の方や地方自治体の関係者などもあります。
またマスコミ関係の方から調査を頼まれることもあります。新聞を見ていると、たまに
外国の制度を表にしたものなどで、「国立国会図書館調べ」と書かれている場合があります。
国会図書館は外国の制度に強いので、こういった調査の手伝いをすることもあるのです。
回答の仕方としては、電話で答えるもの、議員と直接会って説明するもの、政党などの
会議でレクチャーを行うもの、資料を貸出・複写・提供するもの、レポートを作成するもの
などがあります。年間の依頼調査の処理件数は、平成12年度で27,153件となっています。
調査局の職員約150人のうち、依頼調査をこなす実働部隊である調査各課の調査員は、
私も今回数えてみてびっくりしたのですが、80人ほどしかいないんですね。これで調査
件数を単純に割りますと、年間に調査員一人当たり約340件処理していることになります。
この340件が、1年間に均等に来ればよいのですが、実際には国会開会中に集中します
ので、その時期はたいへん忙しくなります。
この依頼調査には、常に締切というものがありまして、電話で依頼が
来た段階で、いつまでに用意するか指定されます。締切はだいたい短くて、「今日中」
「明日中」というう場合が多いのです。よくて「今週中」や一週間くらいで、もっと長い
期間をもらえるのはまれです。ですので、会期中は一日に一人で2件も3件もあたふたと
処理する、ということになるのです。依頼者側も忙しいので急いでますし、私達も十分な
時間がもらえないことが多いので、回答方法としては既存の文献の中で適当なもの
を見つけて複写することが最も多くなります。以上で説明した依頼調査に加え、国政の重
要課題について自発的に調査する予測調査をしています。
まとまった調査ができた場合はレポートとして発表するのですが、調査局の主要な
発表形態としては3種類の出版物があります。一つ目は「イシュー・ブリーフ」といいまして、
そのときどきのホット・イシューを簡潔にまとめた小冊子です。二つ目は「レファレンス」という月刊の雑誌で、各種国政課題についての論文を発表するものです。三つ目は
「外国の立法」という不定期の雑誌、外国の重要な法令について翻訳と解説を加えて
紹介しています。今日は資料として、国会図書館のホームページから「レファレンス」
の記事の一覧を用意しました(http://www.ndl.go.jp/ndl_frm_8.html)。
ウェブ上でこれらの論文を見ていただくことはできないのですが、国会図書館では
所蔵していますので、利用者として国会図書館に来ていただけば閲覧も複写も可能です。
さきほど中立性について触れましたが、中立性というのはなかなか難しい問題です。私達
は、どの政党から何を聞かれても依頼にこたえます。そういうと、「どうしてそんなことが
できるのか、中立性っていったい何なんだ?」とおっしゃる方もいます。私自身はこう理解しています。政策選択をするのはあくまで議員であって、私達はそれに必要な情報を提供
するわけですが、その際に、できるだけ中立的に、バランスよく情報を提供することはで
きると思います。意見対立のある難しい問題について聞かれた場合に、賛成・反対どちら
の立場の見解もバランスよく提供する。また、その問題に賛成の方が、賛成の立場の論文
や裏づけの資料を求めてきたらそれを出しますし、反対の方が反対の立場の資料を求めて
いる場合も同様です。先ほど、回答方法として複写が多いと言いましたが、資料を探して
コピーするなんて誰にでもできると思われるかもしれませんが、実際には単なる複写もそ
れほど簡単なことではないのです。資料がたくさんある場合、それを選択する時点で必ず
価値判断が伴います。中立的立場から依頼者の求めるものを選び出すのには、それなりの
専門性が必要になります。これはレポートを書く場合も同じで、意見対立がある問
題では、それぞれの立場をバランスよく取り入れることを心がけます。
ここで国会全体を視野に入れてみますと、立法活動を補佐するためのスタッフや機関は、
国会図書館だけではないわけです。各議員は政策秘書などの個人スタッフを持っています
し、政党のスタッフもいます。国会の付属機関としては、国会図書館の調査局の他に、衆
参それぞれに常任委員会調査室があります。衆議院はこれを改組して、現在は衆議院調査
局というのを持っています。また、衆参それぞれに、法制局があります。これら国会の3
種の立法補佐機関、法制局、常任委員会スタッフ、国会図書館の調査局は、それぞれ立法
活動のための調査という点で似通ったことをやっており、互いに補完しあっているといえ
ると思います。その中で、国会図書館調査局は、全国から集めた膨大な資料を使って調査
をしていること、また先ほども触れたように外国の事例について強いことが特徴となって
います。議員達は、自分の好みや調査依頼の内容によって、これらの機関やスタッフを使
い分けているようです。
ここでアメリカのCRSと体制を比較してみますと、CRSは職員数が720人です。そ
の内訳は、はっきりした数値がないのですが、CRSの方に聞いてみたところ、概算でリ
サーチャーは320人くらいではないか、ということでした。また、CRSではリサー
チャーの他に、レファレンサーという、比較的簡易な事実調査を担当するスタッフがおり
まして、それがおよそ80人くらいだろうということです。CRSの調査件数は、
1999年で約54万6000件となっていて、これはオンラインでのレポートの入手な
ども含めての数字です。予算の比較もできたら面白いと思ったのですが、費目の立て方の
違いのためにうまく比較できないようです。CRSのほうは、CRS全体の予算がいく
ら、というのがわかるのですが、国会図書館の調査局の場合は、それに当たる数字が見つ
かりませんでした。調査局の分の資料購入予算などはわかるのですが、人件費は国会図書
館全体のものしかわかりません。
冒頭で、日本の国会図書館は、アメリカの議会図書館をモデルとしてつくられたことをご
説明しました。しかし、国会図書館と議会図書館の果たす役割を見てみますと、両国では
やや性格が違っていると言っていいと思います。なぜかというと、アメリカと日本では、
そもそも政治制度が全く違うわけです。アメリカは三権分立制で、立法は議会が行い、そ
の際に行政府を頼ることはできないわけです。このため、議会が独自の政策立案能力を持
たねばならず、このため非常にたくさんの議会スタッフを抱えているわけです。
ところが、日本の場合、議院内閣制ですから、与党・内閣は基本的に行政省庁と一体なわけで
す。内閣提出法案については、実際には官僚が書きます。こうした制度的違いにもかかわ
らず、アメリカと同様の国会図書館をつくったのは、ある意味、木に竹を継いだようなも
のなわけです。そうしますと、議院内閣制における議会図書館の役割というのはいったい
何なのか、という問題がでてきます。これについては、一つには野党の補佐という役割が
あると思います。議院内閣制ですと、与党は行政府と一緒に働くわけですが、そうすると
野党が圧倒的に不利な状況に置かれるわけです。野党だと、どうしても政策立案に
関する情報を得にくくなります。
同じ議院内閣制をとるイギリスでは、こうした野党の不利性を補うために
「影の内閣」などの制度があり、野党の活発な政策活動が資金面でも支
援されています。日本では、こうした体制が不十分な状況にあります。では野党は誰を頼
るのかというと、国会のスタッフになるわけです。実際、国会図書館への調査依頼を見ま
すと、議員の構成比に比べ、野党からの依頼の比率が多くなっています。二番目に、議員
立法のための補佐があります。議院内閣制であっても、野党や、場合によっては与党で
も、議員が法案を提出する場合はあるわけで、その場合は自分達で法案を書くことになり
ます。日本の議員立法は、提出される法案の数も、そのうち成立する法律の数も、同じ議
院内閣制のイギリスやフランスに比べて少ないというのが現状です。この議員立法活動を
支えるというのも、国会の立法補佐機関の役割となります。三番目に、問題の性質によっ
ては、政治家が官僚に頼れない場合があります。行政改革などでは、官僚は自分達の権限
縮小には消極的になりますので、政治家の側が主導して制度改革を進める必要があ
ります。このような、対立の構図が与党対野党というよりは政治家対官僚になるような場
合、政治家の側に官僚に対抗しうる政策立案能力が必要とされるわけで、そのために国会
の調査スタッフに期待される役割もあると思います。これらの3点が、議院内閣制の中で
国会の立法補佐機関に求められる役割であり、国会図書館もその一翼を担っているという
ことになります。
私はアメリカに来て2年になるわけですが、もともと国会図書館の職員ですので、アメリ
カの議会図書館がどのように活動しているのかという点に、非常に興味を持ってみてきま
した。実は、昨年の夏にはCRSでインターンをするつもりで、採用もほぼ決まっていた
のですが、CRSの最近の方針では外国政府の職員は雇えないということで、あきらめた
という経緯があります。日本の国会図書館調査局も中立性には気を使いますが、それは
CRSも同じで、中立性を保つ一環として、外国の政府職員を避けているのだと思いま
す。たいへん残念だったのですが、代わりにCRSの方にお会いしてインタビューしたり
しました。それでわかったことは、CRSのやっていることは、基本的に私達が日本で
やっていることと同じです。これは考えてみれば当然のことで、私達のほうがCRSの
やっていることをそっくり真似ているわけです。ただし、CRSのほうが規模がずっと大
きいですし、調査員の質も高いと思います。ほとんどの調査員が修士号を持っており、博
士号取得者も増えてきているとのことです。また、議員がオンラインで調査依頼ができる
ようになっている点などが、日本の国会・u毆)図書館より進んでいるなと思いました。こ
のように、アメリカのCRSと私達調査局は、基本的には同じことをやっているけれど
も、CRSのほうが調査の質という点では高いといえると思います。
また議会全体の立法補佐機関を見た場合、アメリカとのより大きな違いとして感じたの
は、日本にはCRSはあるがGAO(General Accounting Office)やCBO
(Congressional Budget Office)がないということです。GAOは、会計検査院と訳さ
れますが、予算の使われ方をチェックするというよりは、政府の政策が実際に効果を上げ
ているかどうかについて、実際にデータを解析して報告書を書いています。CRSは通
常、既存の資料を使って分析しますが、GAOは自分達で情報を作り出しているわけで
す。日本の国会には、こうした能力はありません。
三権分立制のアメリカと議院内閣制の日本の単純な比較はできませんが、
アメリカの議員は、日本の議員が得られない種類の情報を得られるわけで、
これが議会の行政監視のためにも重要なものとなっています。この
実証的な政策の検証ができないというのは、実は国会だけの問題ではなく、日本では行政
省庁でもそうした分析があまり使われてきませんでした。アメリカでは、シンクタンクも
たくさんありますし、議会にはGAOやCBOがあり、各省庁も政策分析を行っています
ので、そのへんの状況が日本とは全然違うように思います。この政策分析海外ネッ
トワーク、PRAN−Jは、日本にももっと政策分析のできるシンクタンクが必要なん
だ、という問題意識からつくられたものですね。この考えには私も非常に共感しているの
ですが、私はずっと、「政策分析」というのは何なんだろうと考えてきました。政策につ
いて書いたものをすべて政策分析と呼んでいいならば、日本にも政策分析はたくさんある
んですね。
現に私達は仕事で、たくさんある文献の中から何を提供するか日々選んでいる
わけで、そういう意味では政策分析は日本にも掃いて捨てるほどあるわけです。では日本
に足りないものは何か、といったら、実際のデータを使った数量的・実証的な分析なので
はないでしょうか。この面は、日本ではまだまだこれからだと思います。話を国会に戻し
ますと、日本でも国会の政策立案能力を高める必要があるということが、ずっと前から言
われています。特に、政治化が官僚をコントロールする必要性があり、行政監視機能を高
めるために、自前の政策分析能力が必要だと言われているわけです。しかし現状として
は、GAOのように自ら政策の検証を行う能力はありませんし、CRSのような既臓
w)・uカの情報を使った調査についても、まだまだ改善の余地があるのではないでしょう
か。
<質疑応答>
Q1:調査員の資格はあるのか?
A1職員は、国立国会図書館として一括して採用しています。始めから調査員として採用され
るのではなく、司書的な部門なども経験しながらの人材育成が基本ですが、結果的に調査
員として長く経験を積む場合も多いです。調査員としての専門性の涵養と、組織としての
人材育成のバランスをどうとるかは難しい問題です。調査員は、4年生大学卒業の人が多
く、修士号を持っている人もいます。
Q2:どのくらいの時間、どれだけの調査員を予測調査に割くのか、そのときどきのトッ
プの意向などが反映されるのか。また調査費はあるのか。
A2調査各課の調査員は、全員、依頼調査も予測調査もやります。実際には、依頼調査に非
常に時間をとられるので、予測調査にかけられる時間は限られており、残業して論文を書
くことになりがちです。調査のためには、立法資料購入費という、国会サービスのための
資料を買う予算が、国会図書館としての資料購入予算と別に用意されています。また、出
張のための予算などもあります。
Q3:以前に、日本版GAOについて検討されたにもかかわらず、実現しなかったが?
A3アメリカのGAOのようなものを国会に置くのは、議院内閣制の日本の制度になじまな
いという問題があったと聞いています。ただ、GAOがやっているような調査そのもの
は、国政調査権を使えば、今の制度のままでも可能なものもあると思います。
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